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指定居宅介護支援事業所うさぎ

居宅介護支援事業(ケアマネージャー)は、要介護者の心身の状況や本人・その他家族の意向も勘案し適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるように、希望に応じたケアプランの作成、要介護認定・要支援認定の申請代行、介護保険で受けられる指定居宅サービス・特例居宅介護サービスなどの紹介、各種サービスの調整等、適切な居宅サービスが提供されるよう、在宅での介護を支援するサービスをいいます。
居宅介護支援事業の開業には、事業所の所在地の都道府県に介護事業者指定申請を行い、指定介護事業者として許可を受けなければなりません。
事業所名 | 指定居宅介護支援事業所うさぎ | ||||||||||||||||
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事業所の所在地 | 茨城県稲敷市福田1597番地 | ||||||||||||||||
電話番号 | 0299-77-9173 | ||||||||||||||||
FAX | 0299-77-9174 | ||||||||||||||||
介護保険事業所番号 | 0872900352 | ||||||||||||||||
サービスの種類等 | 居宅介護支援 | ||||||||||||||||
指定年月日 | 平成28年6月1日 | ||||||||||||||||
営業日 |
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その他年間の休日 | 12月29日~1月3日 | ||||||||||||||||
営業時間 | 8:30~17:30 | ||||||||||||||||
介護支援専門員 |
フリガナ:サイトウヒデトシ 氏 名:斎藤秀登志 |
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介護支援専門員番号 (終了証明書交付元) |
08080040 | ||||||||||||||||
職種 | 介護福祉士 | ||||||||||||||||
兼務の場合の兼務する職種 | 管理者 |
事業運営規程
指定居宅介護支援事業所うさぎ 事業運営規程
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(事業の目的)
第1条 - 特定非営利活動法人認知症介護家族の会うさぎが開設する指定居宅介護支援事業所うさぎ(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下、「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
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(運営の方針)
第2条 -
- 事業所の介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたって、要介護状態の利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
- 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。また利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
- 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に務め、特定の種類又は特定の居宅サービス業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
- 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
- 指定居宅介護支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、他の居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等へ情報の提供を行う。
- 前5項のほか、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)、に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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(事業所の名称及び所在地)
第3条 -
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名 称 指定居宅介護支援事業所うさぎ
- 所在地 茨城県稲敷市福田1597番地
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(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 -
この事業所は、第1条の目的を達成するため、従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
- 管理者 1人(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。また介護保険法等のに規定される指定居宅介護支援の事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。
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介護支援専門員 1名(常勤兼務職員1名、管理者と兼務)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
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(営業日及び営業時間)
第5条 -
営業日及び営業時間を次のとおりとする。
- 営業日は月曜日から金曜日までとし、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
- 営業時間は午前8時30分から午後5時30分までとする。
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(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 -
指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
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利用者の相談を受ける場所
第3条に規定する事業所内
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使用する課題分析票の種類
全国社会福祉協議会方式
(新版 居住サービス計画ガイドライン) -
サービス担当者会議の開催場所
第3条に規定する事業所内
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介護支援専門員の居宅訪問頻度
最低月1回
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モニタリングの結果記録
1ヶ月に1回
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(通常の事業の実施地域)
第7条 - 通常の事業の実施地域は、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町とする。
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(緊急時の対応等)
第8条 - 介護支援専門員等は、指定居宅介護支援等の提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じ、当該利用者の家族及び管理者に報告するものとする。
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(事故発生時の対応)
第9条 -
- 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援等の提供により事故が発生した場合には、速やかに当該利用者の家族、又は地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
- 前項の事故については、その状況及び事故に対する措置状態を記録しなければならない。
- 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
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(事故発生時の対応)
第10条 -
- 事業者は、提供した指定居宅介護支援等に対する利用者又は家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置するものとする。
- 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
- 事業者は、介護保険法の規定により市町村等から文書の提供等を求められた場合は利用者に対する指定居宅介護支援等の提供により賠償すべき事故が発生速やかに協力をし、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
- 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告するものとする。
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(秘密保持)
第11条 -
- 職員は、正当な理由無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
- 前項に定める秘密保持義務は、職員の離婚後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。
- 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。
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(従業者の研修)
第12条 -
事業者は、全ての職員に対し、その資質向上のため、以下のとおり研修機会を設けるものとする。
- 採用時研修 採用後1ヶ月以内に実施
- 継続研修 年に1回以上実施
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(記録の整備)
第13条 -
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事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
- 居宅サービス計画
- 提供した具体的サービス内容等の記録
- 利用者に関する市町村への報告等の記録
- 苦情の内容等に関する記録
- 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
- 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存しなければならない。
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事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
附 則
この運営規程は、平成28年6月1日にから施行する。